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結婚相談所に入会したけどすぐ退会したい!クーリングオフとは?

効率よく結婚相手を見つけられるサービスとして注目されているのが、結婚相談所での婚活です。

しかし結婚相談所に入会したものの、すぐに退会したい場合にはクーリングオフが適用できることをご存知でしょうか。

今回は結婚相談所のクーリングオフ適用について詳しく解説していきます。

結婚するためのポイントも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

結婚相談所はクーリングオフが適用可

結婚相談所に入会したあと、すぐに退会する場合にはクーリングオフを適用することができます。

思っていたイメージと違うと感じたり、婚活の時期を遅らせることにするなど、結婚相談所を退会する理由は様々ですが、クーリングオフが適用できる場合にはクーリングオフを適用した退会が最善です。

 

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、特定商取引法などに定められる消費者を守るための制度のことを指します。

消費者があるサービスや商品を購入したあと、契約成立から8日以内の期間内であれば申し込みを取消したり、契約を解除することができる制度です。

クーリングオフが適用できるサービスに対して条件を満たしていれば、消費者は契約をなかったことにできるため、サービスや商品を契約した後に冷静に再検討して不要だと感じたサービスをクーリングオフすることが可能です。

結婚相談所は特定商取引法の対象サービスのため、クーリングオフを適用することができます。

 

普通の退会との違い

結婚相談所により異なりますが、入会金や退会に関する違約金などが発生する場合があり、利用者はそれぞれの規約に従い料金を支払う必要があります。

しかしクーリングオフを適用して退会した場合には費用を負担する必要がないため、クーリングオフが適用できる条件を満たしている時にはクーリングオフを適用して退会するようにしましょう。

クーリングオフを適用する方法

クーリングオフの適用は、電話ではなく書面で交わす必要があります。

電話でクーリングオフを申請すると、言った言わなかったという話になってしまう恐れがあるためです。

クーリングオフの手続きに必要な書面は結婚相談所側で用意していないことがほとんどです。

結婚相談所はクーリングオフ前提での契約はしていないためです。

書面を送る場合には内容証明と配達証明郵便の組み合わせで送付し、一般郵便を使用しないようにしましょう。

 

用意するものとは?

クーリングオフ通知書とタイトルに記載した書面を用意します。

日付には書面を作成した日を記入し、あて先は結婚相談所の住所と名称を書きます。

結婚相談所宛ての敬称は「御中」が無難ですが「殿」でも問題はありません。

会員番号など、結婚相談所側で会員を特定しやすい情報も添えておくとスムーズです。

内容証明郵便はどのような内容の郵便物を誰から誰にいつ送られたかを郵便局が証明してくれるサービスであり、配達証明郵便と組み合わせて送ることで相手が郵便物を受け取ったことを郵便局が証明してくれるものです。

書面を用意したら送り方は内容証明かつ配達証明郵便で送るようにします。

クーリングオフが適用できないケース

クーリングオフはどのような理由があっても適用することができますが、8日を過ぎている場合には適用することができません。

しかしクーリングオフを8日以内に申請した場合に、業者側がクーリングオフを受け入れず、手続きを妨害されるなどの事情があり8日を超えてしまった場合については、クーリングオフを適用させることができるケースもあります。

 

入会前に事前確認をしておくこと

クーリングオフが適用できるという内容については、入会時の契約内容に必ず記載があります。

また特定商取引法第6条にて赤字と赤枠で囲まなければならないと定められています。

適用範囲などの記載があるため、必ず入会前にクーリングオフについては確認をしておきましょう。

またクーリングオフ適用についてだけではなく、契約書に記載されている内容は全て読み込んでおくことをオススメします。

 

短期での契約は適用外

クーリングオフの適用範囲は、サービスの提供期間が2ヵ月以上である必要があります。

そのため2ヵ月に満たない短期での契約だった場合にはクーリングオフを適用することができません。

また、料金が5万円を超えるサービスである必要もあるため、クーリングオフの適用可否については必ず入会前に事前確認しておくようにしましょう。

 

応じてくれない業者は悪質?

クーリングオフの適用条件を満たすサービスであり、8日以内のタイミングでクーリングオフを適用したいと申し出た場合に、クーリングオフはできないと回答された場合は注意が必要です。

他にも手数料がかかると案内されたり、手続きまで時間がかかり8日以内に完了しないと言った案内をされた場合には悪質な業者と判断できます。

クーリングオフの妨害をされた場合、妨害を証明することができれば8日を超えてもクーリングオフが可能となります。

途中解約制度について

クーリングオフの条件を満たしていなかったり、8日を超えてから退会を希望する場合には、途中解約での手続きとなります。

結婚相談所の規約により異なりますが、解約については解約料や違約金などが発生する場合があるため、確認が必要です。

サービス利用前の解約料と、サービス利用後の解約料では金額が異なる場合などもあるため、契約書面を確認の上で解約の申請をしましょう。

クーリングオフを適用すべきタイミング

クーリングオフが適用できる場合、どのような理由でもクーリングオフでサービスを解約することができます。

どのような理由でもクーリングオフはできますが、一般的にクーリングオフすべきだと考えられているタイミングについて紹介していきます。

 

あまり考えずに入会してしまった

クーリングオフを適用する場合によくある理由として、深く考える前にとりあえず入会してしまい、思っていたサービスと異なったため退会することになるパターンがあります。

このように入会から数日経過して、冷静になってから退会を考えた時にはクーリングオフを適用して退会するようにしましょう。

 

望んでいないのに入会させられた

自分から婚活を望んでいるわけではないにも関わらず、結婚させたい気持ちから親などから結婚相談所に入会するよう勧められ、仕方なく入会することになる場合もあります。

婚活は自分の気持ちも大切のため、婚活に一切興味がない状態で入会することになってしまった時にはクーリングオフを適用して退会する場合もあります。

 

別の結婚相談所の方が魅力的

婚活の意思はあり、結婚相談所に登録するつもりではあるが、入会したあとに他の結婚相談所の方が魅力的に感じられることがあります。

他の結婚相談所への入会手続きをする前に、先に入会した結婚相談所をクーリングオフで退会しておくことを忘れないようにしましょう。

 

婚活できない状態になった

婚活をしている場合ではなくなってしまう、というパターンも結婚相談所をクーリングオフを適用して退会する理由としてよくあるものです。

婚活するつもりで結婚相談所に入会したものの、仕事の環境などが急に変わったり、家庭環境が変化するといった予測できなかった理由で婚活の継続が難しくなった場合は8日以内であればクーリングオフを適用して退会しておきましょう。

しっかり考えた上で婚活するなら結婚相談所へ

婚活を考えた時に、結婚相談所を活用していくことはとても有効な方法です。

クーリングオフの適用は条件を満たしていれば、理由に関係なくクーリングオが適用できますが、手続きが必要となるためできることならクーリングオフを使わなくてもよい選び方をすることが大切です。

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